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横浜学童保育連絡協議会規約

第1条(名称および所在地)
この会の名称は,横浜学童保育連絡協議会(以下連協)とします.
また,連協の所在地を神奈川県横浜市中区扇町3-8-7三平ビル201号に置きます。
第2条(構成)
この会は横浜市内の学童保育(放課後児童クラブ事業)(以下学童保育)に通う児童の保護者(以下保護者)および指導員および保護者等によって構成されます.
加盟については第5条に定めます.
第3条(目的)
この会は,横浜市内の学童保育指導員および保護者等の連絡を密にし,学童保育設備,制度の改善,保育内容の向上をすすめることを目的とします.
第4条(事業)
上記目的達成のために,次の活動を行ないます.
1)学童保育づくりをすすめます.
2)学童保育の施設や運営の改善に努力します.
3)必要に応じて調査活動を行い,学童保育のあるべき姿をたえず追求し,よりよい制度化を推進します.
4)学童保育の運営および保育内容向上のため,研究・学習活動を行ないます.
5)保護者会(父母会),学童保育をつくる会等の結成と活動に協力します.
6)その他,連協の目的達成に必要な活動を行ないます.
第5条(会員)
横浜市内の学童保育の保護者と指導員によって作られるこの会の会員は,一般会員,自主運営学童保育会員,個人会員,準会員,顧問,賛助会員で構成され,準会員,顧問及び賛助会員を除く各会員は,連協内で平等の権利を持ちます.
1)一般会員は,学童保育の保護者および指導員とし,加盟はクラブ単位とします.
2)自主運営学童保育会員は,本会の目的に賛同し早期の補助金交付を目指す学童保育の保護者および指導員とし,加盟はクラブ単位を原則とします.
3)個人会員は,所属クラブを離れた連協役員でその役職に在る個人とします.
また,会員のうち役員選考委員会の推薦を受けた役員予定者も個人会員になることができます.
4)準会員は,本会の活動に関心を持つ学童保育の保護者および指導員とし,加盟はクラブ単位とします.加盟から1年以内に,一般会員としての登録の決定を自ら行うものとします.決定を行わない場合加盟後1年を経過した以後準会員でなくなり,準会員でなくなった時点より3年を経過した後でなければ再度準会員となることは認められないものとします.
また,連協の事業活動等への参加に関する細則は役員会で決めます.
5)顧問は,第6条で規定された個人とします.
6)賛助会員は,連協の目的に賛同する個人および団体とし,本会の運営に関与しません.
7)職員は個人会員となることができます.
また,職員が5年以上勤務した場合は,常任役員として引き続き個人会員の資格を継続できるものとします。
第6条(役員等)
連協の役職と役割分担,選出の方法は次のとおりです.
1)連協の役員は,各ブロック長,常任役員とし,連協の運営責任を果たします.
2)連協活動の円滑な運営のために,常任役員の中で,会長,副会長,事務局長,事務局次長を分担します.
3)ブロック活動を支援し常任役員と連携するため,ブロック担当委員を置きます.
4)連協の運営と運動に経験を積み,貢献した退任役員を顧問にすることができます.
5)常任役員,顧問は役員選考委員会で推薦し,総会で承認します.
ブロック長は各ブロックで選出し,総会で報告します.また,各ブロックでは必要に応じて副ブロック長を置くことができます.
6)ブロック担当委員は,ブロック会議または常任役員会で推薦し,役員会で承認します.
7)顧問は運営と運動について,常任役員会に対して助言することができます.
8)会計監査は総会で選出します.定数上限を2名とします.
9)この条項に決めている役員等の任期は総会から次期総会までとしますが,再任することができます.
10)役員は第5条1),3),6)に決められた会員等から選出します.
第7条(会議)
連協の各会議は,ブロック会議をブロック長が招集する以外は会長が召集します.
1)総会は,全加盟クラブの代表で構成し年1回開きます.必要に応じて臨時総会を開くことが出来ます.準会員は総会での議決権をもたないものとします.
 また,自然災害や社会的情勢等で総会が開催できないときは,役員会の決定で総会を書面によって開催することができます.表決の方法は,クラブ1票とし,一般会員クラブの過半数の投票で総会は成立するものとし,議案の承認は有効投票数の過半数で承認されることとします.
2)役員会は正副ブロック長と常任役員で構成し,総会の方針の推進,実現のため必要となることを決定します.準会員は正副ブロック長にはなれません.
3)常任役員会は常任役員で構成し,ブロック担当委員が参加します.連協の日常の活動を進めます.
4)次期総会までの間に,会の方針その他重要事項で,全体的な討論や徹底の必要がある場合,役員会はクラブ代表者会議を招集することが出来ます.準会員はクラブ代表者会議での議決権をもたないものとします.
5)ブロック会議は,各学童保育の代表者および個人会員で構成し,各ブロック毎に月1回開きます.但し,自然災害等により開催できなかった場合,報告や意見集約等は各ブロック長に委ねます.
第8条(会費)
1)会費は,第5条(会員)規定に従い「一般会員」「自主運営学童保育」「個人会員」「賛助会員(個人)」「賛助会員(団体)」「顧問」の6種類とし,金額は総会で決定します.
2)運用細則を役員会で決めます.
第9条(財政)
この会の財政は,会費,事業収入および寄付でまかなわれます.
会計監査を2名選出し,年1回監査し,監査結果は総会に報告し承認を得ます.
第10条(事務所)
事務所管理の決まりを別に決めて,事務所の日ごろの運営を事務局が行ないます.
附則 (規約の改正は総会で行います.)
この規約は,昭和61年5月11日から発効します.
この規約は,昭和62年6月14日から改定実施します.
この鋭約は,1989年5月28日から改定実施します.
この規約は,1992年5月31日から改定実施します.
この規約は,1994年5月29日から改定実施します.
この規約は,1996年5月26日から改定実施します.
この規約は,2002年6月2日から改定実施します.(会員資格)
この規約は,2003年5月25日から改定実施します.
この規約は,2004年5月30日に改定し翌日から実施します
(会員資格・会費運用).

この規約は,2005年6月12日に改訂実施します.(ブロック担当役員)
この規約は,2006年5月28日に改訂実施します.(名称・顧問制度)
この規約は,2007年5月20日より改定実施します.(略称,構成,会員,役員,会議,財政)
この規約は,2010年5月20日より改定実施します.(父母会を保護者会に統一および一部字句修正)
この規約は,2013年5月27日から改定実施します.(所在地、会員資格)

この規約は,2015年5月31日から改定実施します.(構成,会員,役員,会議,会費)
この規約は,2020年7月11日から改定実施します.(会員等,会議)
この規約は,2023年4月24日から改定実施します。(5条7項,職員の会員資格継続について)

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